訪問介護の処遇改善加算が2026年6月に変わると聞いた。利用料は上がる?

結論

2026年6月から訪問介護の処遇改善加算が大幅拡充。1割負担の方で月数百円〜千円程度の自己負担増が見込まれます。

どうする?編集部 · · 読了 約3分
目次(18項目)
  1. 結論から先に
  2. どんな場合に当てはまるか
  3. 訪問介護サービスを利用している方
  4. 訪問看護・訪問リハビリを併用している方
  5. 居宅介護支援(ケアマネジャー)を依頼している方
  6. 通所介護・短期入所も利用している方
  7. 介護保険被保険者全員(40歳以上)
  8. 例外状況
  9. 影響が小さいケース
  10. 影響が大きいケース
  11. 費用・リスク・注意点
  12. 加算率の上昇(2026年6月改定)
  13. 利用者負担の増加目安(1割負担の方の例)
  14. 数値の目安
  15. 高額介護サービス費制度
  16. 注意点
  17. よくある質問
  18. 参考資料

結論から先に

2026年6月の介護報酬臨時改定により、訪問介護の処遇改善加算が最大28.7%まで拡充されます。これは介護職員の賃上げ(月1万〜1.9万円程度)を目的としたもので、訪問看護(1.8%)・訪問リハビリ(1.5%)・居宅介護支援(2.1%)でも加算率の引き上げが行われます。利用者にとっては1〜3割の自己負担分に応じて支払いが月数百〜数千円程度増える見込みです。サービス内容・時間に変化はなく、ケアプランの見直しは原則不要です。高額介護サービス費の上限を超えた分は還付されるため、低所得世帯への影響は限定的です。

どんな場合に当てはまるか

訪問介護サービスを利用している方

身体介護・生活援助・通院乗降介助などを受けている要介護認定者。加算拡充の直接影響を受ける主要対象です。

訪問看護・訪問リハビリを併用している方

訪問介護以外の在宅サービスでも加算率が上がります。複数サービスを併用している方は影響が累積的に出ます。

居宅介護支援(ケアマネジャー)を依頼している方

ケアプラン作成料は原則自己負担0円ですが、事業所運営費に加算が反映されます。

通所介護・短期入所も利用している方

今回の主対象は訪問系サービスですが、今後の改定で通所系・施設系も処遇改善が拡充される予定です。

介護保険被保険者全員(40歳以上)

保険料負担の側面では、介護保険料の引き上げ(2026年度は月平均6,225円に値上げ予定)と関連しています。

例外状況

影響が小さいケース

  • 低所得・住民税非課税世帯(高額介護サービス費上限が低い)
  • 自己負担額が既に上限を超えている方(還付で実質負担増なし)
  • サービス利用量が少ない方(月数千円程度の支出)

影響が大きいケース

  • 現役並み所得者で訪問介護を毎日利用
  • 自己負担3割の方
  • 複数の在宅サービスを併用
  • 短期入所と組み合わせて利用

費用・リスク・注意点

加算率の上昇(2026年6月改定)

  • 訪問介護:最大28.7%(既存14.5%等から大幅拡充)
  • 訪問看護:1.8%
  • 訪問リハビリ:1.5%
  • 居宅介護支援・介護予防支援:2.1%
  • 通所介護等:別途検討
  • 加算は事業所が要件を満たして算定

利用者負担の増加目安(1割負担の方の例)

  • 月10,000円相当のサービス利用:月100〜300円増
  • 月20,000円相当のサービス利用:月200〜600円増
  • 月30,000円相当のサービス利用:月300〜900円増
  • 月50,000円相当のサービス利用:月500〜1,500円増
  • 月70,000円相当のサービス利用:月700〜2,000円増

数値の目安

  • 介護職員の賃上げ目標:月1万円(最大1.9万円)
  • 加算の対象:介護職員+介護従事者全体(事務職員等含む)
  • 訪問介護報酬の月平均:1人あたり月50,000〜200,000円
  • 高額介護サービス費上限(一般所得):月44,400円
  • 高額介護サービス費上限(住民税非課税):月24,600円
  • 高額介護サービス費上限(年金80万円以下):月15,000円

高額介護サービス費制度

  • 月の自己負担額が上限を超えると還付
  • 自治体に申請が必要(初回のみ)
  • 一度申請すれば以後自動還付
  • 加算拡充で上限超過しやすくなるため、未申請の方は申請手続きを推奨

注意点

  • 利用料明細書で加算分を確認
  • 事業所からの料金変更通知に注意
  • 不明点はケアマネジャーに相談
  • 「加算なし」を売りにする事業所は職員処遇に影響する可能性あり
  • サービスの質を加算の有無だけで判断しない

よくある質問

Q. 加算分の上乗せ請求は事前通知がありますか?

事業所には改定内容の通知義務があり、利用者にも料金変更の説明が事前にあります。6月分の請求書(翌月7月送付)で初めて変更を反映する事業所が多いと予想されます。

Q. ケアプランは見直したほうがよいですか?

加算拡充だけを理由とした見直しは不要です。ただし自己負担増で家計が厳しくなる場合は、サービス内容・回数の見直しをケアマネジャーに相談する選択肢があります。要介護度の見直し(区分変更申請)も含めて検討できます。

Q. 加算を算定していない事業所はどう判断する?

加算未算定の場合は職員の処遇改善が進まず、人材確保・サービス質の維持が難しくなる可能性があります。長期的なサービス安定性を考えると、加算を算定している事業所のほうが安心ですが、サービスの質や相性も含めて総合判断してください。

Q. 介護保険料の値上げと加算拡充の関係は?

介護保険料(40歳以上が負担)の値上げと、サービス利用時の自己負担増は別の流れです。両方とも介護財政・職員処遇改善のために組み込まれており、社会全体で介護を支える仕組みの強化と説明されています。

Q. 自己負担が払えない場合の支援は?

①高額介護サービス費の還付申請、②社会福祉協議会の貸付制度、③生活保護の介護扶助、④自治体の独自減免制度、などがあります。ケアマネジャー・地域包括支援センターに相談してください。

※個人差があります。受診の判断は医師にご相談ください。

参考資料

  • 厚生労働省 介護報酬改定 — 2026年改定の公式情報
  • 厚生労働省「処遇改善加算」— 加算の算定要件と効果
  • 社会保障審議会 介護給付費分科会 — 改定議論の議事録
訪問介護の処遇改善加算が2026年6月に変わると聞いた。利用料は上がる? — 健康 関連イラスト (どうする?)
Photo by Elena Kloppenburg on Unsplash

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参考資料

  1. 厚生労働省 介護報酬改定
  2. 厚生労働省「処遇改善加算」
  3. 社会保障審議会 介護給付費分科会

掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。

ご注意 この記事は一般的な情報を整理したものです。症状・家計・契約・法律関係など、個別判断が必要な場合は、医師・税理士・弁護士・行政窓口などにも確認してください。

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