子ども・子育て支援金、5月給与でどこを見ればいい?
5月以降の給与明細では控除欄を確認。項目名は会社で異なるため、見当たらない場合は健康保険料の内訳や給与担当に確認してください。
目次(24項目)
結論から先に
子ども・子育て支援金は、会社員なら給与明細の控除欄で確認します。表示名は会社によって違い、「子ども・子育て支援金」「子育て支援金」などの項目で出る場合があります。見当たらない場合は、健康保険料に含めて表示していることもあるため、給与担当者に確認してください。年収400万円で月450円、年収600万円で月700円程度が一つの目安です。
どんな場合に当てはまるか
会社員(協会けんぽ・健保組合加入者)
給与から自動的に天引きされます。雇用形態(正社員、契約社員、パート)にかかわらず、社会保険加入者なら対象。5月(または6月)の給与明細で確認可能。
公務員(共済組合加入者)
会社員と同様、給与から天引き。共済組合経由で徴収されますが仕組みは同じ。
自営業・フリーランス(国民健康保険・国民年金加入者)
口座振替または払込書での納付。会社員と違って自分で振り込みが必要。市区町村役場から請求書が郵送されます。
退職後・専業主婦/夫(国民年金第3号被保険者)
配偶者の健保で扶養に入っていても、世帯の保険料は配偶者経由で支払われます。第3号被保険者本人は新たな負担なし。
高齢者(後期高齢者医療制度加入者)
75歳以上は後期高齢者医療制度の保険料に上乗せされる形で徴収。年金から天引きされるケースが多い。
子育て中の世帯
子どもがいる世帯でも子ども・子育て支援金は支払い対象。一方で児童手当拡充など給付増加分が上回ることが多く、子育て世帯はトータルでメリット。
例外状況
免除・減額の対象
- 育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料免除と同様に、子ども・子育て支援金も免除される見込み(制度設計次第)
- 産前産後休業中も同様
- 失業中(雇用保険受給中):国保保険料の減免対象になる場合あり
- 生活保護受給者:免除
段階的引き上げの仕組み
- 2026年4月:初年度の少額負担からスタート
- 2027年度:中間引き上げ
- 2028年度:本格負担(現行の約2倍)
- 国会で毎年の料率引き上げを承認
民間保険・企業年金との関係
子ども・子育て支援金は公的社会保険料の一種で、民間保険・企業型DC・iDeCoとは別管理。家計の中で社会保険料全体の負担を意識する必要があります。
費用・リスク・注意点
年収別の月額負担額(参考・2026年度初年度)
- 年収300万円:月300〜400円
- 年収400万円:月400〜500円
- 年収500万円:月550〜650円
- 年収600万円:月700〜800円
- 年収700万円:月800〜900円
- 年収800万円:月900〜1,000円
- 年収1,000万円:月1,000〜1,200円
- 年収1,500万円:月1,500〜1,800円
標準報酬月額の上限
協会けんぽは月139万円が上限。それ以上の高額所得者でも上限ベースの計算。
制度の使途(拡充される子育て施策)
- 児童手当:高校生まで月1万円(多子加算あり)
- 出産育児一時金:50万円→さらに増額予定
- 育児休業給付:給付率引き上げ(67%→80%)
- 保育所整備:待機児童ゼロ・送迎付き保育の拡充
- こども誰でも通園制度:2026年度から本格化
- 学童保育の拡充
- 妊婦支援給付:2026年から1人当たり10万円
給与明細での確認手順
- 5月(または6月)支給の給与明細を入手
- 控除欄(「健康保険料」「介護保険料」等と並ぶ部分)を確認
- 「子ども・子育て支援金」「子ども子育て拠出金」などの新規項目を探す
- 控除合計額が前月(4月以前)と数百円変化していることを確認
- 不明点は給与担当者へ
会社の負担分
個人負担分と同額(または別比率)を会社が負担します。「労使折半」のため、実質的には個人と会社で半分ずつの負担構造。これは健康保険・厚生年金と同様の仕組み。
自営業者の支払い方法
- 口座振替:登録口座から自動引き落とし(毎月)
- 払込書:コンビニ・銀行で支払い
- スマホアプリ(PayPay、d払い等):一部対応
- まとめて前納:6か月分・1年分の一括納付で割引
詐欺・偽SMSに注意
「子ども・子育て支援金の未納分があります」「マイナンバーカードで支払いを」など、新制度を悪用した偽SMS・偽メール・電話詐欺が予想されます。公的機関は電話・メールで個人情報入力や送金を求めることは絶対にありません。
国際比較
- 日本:始まったばかり、年収600万円で月700円程度
- フランス:家族手当税(CSG/CRDS)として大規模
- ドイツ:子育て家族支援税
- スウェーデン:所得税内に組み込み 日本の負担額は他国と比べて中位水準。
注意:年末調整・確定申告
子ども・子育て支援金は社会保険料控除の対象に含まれます。年末調整で会社が自動的に処理しますが、自営業者は確定申告書で社会保険料控除欄に記入。
よくある質問
Q. 給与明細を見ても新項目が見当たりません。どうすれば?
①5月支給ではなく6月支給給与で初めて反映されている会社もあり、②控除項目名が「子ども・子育て拠出金」など別名になっている可能性、③健康保険料の中に統合表示されている可能性、もあります。給与担当者に「子ども・子育て支援金の控除がどこに表示されているか」を確認してください。
Q. 子ども・子育て支援金で何が変わりますか?私たちの生活は?
子育て世帯向けの給付・サービスが順次拡充。児童手当の高校生まで延長、出産費用補助、育児休業給付増額など。子育てを終えた世代や子どもがいない世帯は直接の給付はないが、社会全体の少子化対策として将来の税負担・社会保険料の上昇を抑える効果が期待されます。
Q. 確定申告で還付を受けられますか?
子ども・子育て支援金は社会保険料控除の対象で、給与所得者は年末調整で自動処理。自営業者は確定申告書の社会保険料控除欄に含めます。控除自体は通常の社会保険料と同じ扱いで、特別な還付制度はありません。
Q. 失業中(雇用保険受給中)も払う必要がありますか?
国民健康保険に加入していれば、国保保険料の中で徴収されます。所得が低ければ国保保険料自体が減額される制度(軽減制度)があり、子ども・子育て支援金分も同様に軽減される可能性。市区町村役場で相談を。
参考資料
- 厚生労働省「子ども・子育て支援金制度」— 制度全般
- こども家庭庁「子ども子育て支援金」— 政策の全体像
- 全国健康保険協会「保険料率」— 保険料の最新情報
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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