特定親族特別控除って何?大学生バイトの親が知るべき新制度
2025年分から創設の特定親族特別控除。19〜22歳の親族で給与収入123万円超〜188万円までは段階的に控除。学生バイトが扶養を超えても損しにくい仕組み。
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結論から先に
2025年分から、新たに**「特定親族特別控除」**が創設されました。19歳以上23歳未満(大学生年代)の親族の合計所得が58万円超〜123万円以下(給与収入では123万円超〜188万円)の場合、所得に応じて段階的に控除が適用されます。従来は年収123万円を1円でも超えると親の特定扶養親族控除63万円が消失し税負担が急増する「123万円の壁」がありましたが、新制度ではこの段差が緩和されます。大学生のアルバイト収入が増えても親の税負担増が緩やかになり、世帯全体の手取りに大きな差が出にくくなります。
どんな場合に当てはまるか
特定親族特別控除の恩恵を受けるパターンです。
大学生の子のバイト収入が123万円を超える
従来は超えた途端に親の控除63万円が消えていましたが、新制度では段階的に控除が継続。子のアルバイト収入を増やしても親の手取りが急減しません。
仕送りを受ける学生
別居でも生計を一にしていれば対象。下宿先の大学生・短大生・専門学校生が含まれます。
夜間部・通信制の学生
学校種別を問わず19〜22歳の親族なら対象。働きながら学ぶ学生のバイト収入も同様に段階的控除の対象です。
就職前の浪人生・予備校生
学校に在籍していなくても19〜22歳の生計を一にする親族は対象。
就職活動中の卒業生
4月に大学卒業後に就職するまでの期間も、生計を一にしていれば対象です。
例外状況
対象外のケース
- 19歳未満:通常の扶養控除(38万円)の対象
- 23歳以上:通常の扶養控除(38万円)または対象外
- 配偶者:配偶者控除・配偶者特別控除の対象
- 別生計の親族:「生計を一にする」の要件を満たさない
控除額のスライドが終わる金額
- 親族の所得123万円超(給与188万円超):控除なし
- 親族の所得58万円以下(給与123万円以下):従来通り特定扶養親族控除63万円
子の側の税金
- 子(学生)本人の所得税:給与所得控除65万円+基礎控除58万円で年収123万円までゼロ
- 勤労学生控除27万円で年収150万円まで非課税
- 社会保険の壁(106万円・130万円)は別計算
児童手当・大学奨学金との関係
- 児童手当:18歳までで終了、特定親族特別控除とは別問題
- 奨学金(給付型):所得制限あるが、世帯所得で判定
- 高等教育の修学支援新制度:年収目安270〜380万円以下が対象
費用・リスク・注意点
控除額の段階表(合計所得別)
- 58万円以下:63万円(特定扶養親族と同額・従来制度)
- 58〜85万円:63万円
- 85〜90万円:61万円
- 90〜95万円:51万円
- 95〜100万円:41万円
- 100〜105万円:31万円
- 105〜110万円:21万円
- 110〜115万円:11万円
- 115〜120万円:6万円
- 120〜123万円:3万円
- 123万円超:0円
給与収入で見た目安
- 給与年収123万円以下:63万円控除
- 給与年収123〜150万円:63〜31万円
- 給与年収150〜170万円:31〜11万円
- 給与年収170〜188万円:11〜3万円
- 給与年収188万円超:控除なし
親の税負担への影響例
- 親の所得税率20%(年収約700万円)の場合
- 子の年収123万円:控除63万円→税負担減12.6万円
- 子の年収150万円:控除31万円→税負担減6.2万円
- 子の年収188万円:控除3万円→税負担減0.6万円
- 子の年収200万円:控除なし→税負担減ゼロ
申告手続き
- 年末調整:扶養控除等申告書に新欄が追加
- 会社員:給与所得者の扶養控除等申告書で記入
- 自営業:確定申告書の扶養控除欄で記入
- 子の所得証明書を求められることがある
注意点
- 子の所得は1月〜12月の合計
- 1月〜12月の途中で予測した金額で年末調整、確定申告で精算
- 親が複数で同一の子を扶養申請するのは不可(夫婦どちらか一方)
- 共働き夫婦は所得の高い方が扶養に入れるのが一般的に得
関連控除との重複
- 同じ子を「特定扶養親族」と「特定親族特別控除」の両方で控除はできない
- 所得58万円以下なら特定扶養親族(63万円)
- 所得58万円超なら特定親族特別控除(段階的)
- 制度上自動的に有利な方が適用される
よくある質問
Q. うちの子は大学2年で年収100万円のバイト。控除はどう変わる?
100万円なら所得は35万円(給与所得控除65万円差し引き後)です。所得58万円以下なので、従来通り「特定扶養親族」として63万円の控除が継続します。新制度の段階的控除の対象になるのは所得58万円超(給与123万円超)からです。
Q. 子が個人事業(フリーランス)として収入を得ている場合は?
事業所得・雑所得などすべての所得が対象です。給与所得換算ではなく、本人の合計所得金額(必要経費を引いた後)で判定します。例えば事業所得80万円なら、新制度の61万円控除の対象です。
Q. 子が複数いる家庭で、それぞれの控除を全部使えますか?
はい、対象年齢の子それぞれに独自に控除が適用されます。例えば大学2年と4年の子がいる場合、それぞれの所得に応じて控除を計算します。両者とも所得58万円以下なら63万円×2=126万円の控除(特定扶養親族控除)になります。
Q. 浪人中で予備校生の子も対象ですか?
はい、19〜22歳で生計を一にする親族なら学生かどうかを問わず対象です。浪人生・専門学校生・夜間部・通信制学生など、形態を問いません。
参考資料
- 国税庁「令和7年度税制改正のあらまし」— 特定親族特別控除の創設
- 国税庁「No.1180 扶養控除」— 特定扶養親族との関係
- 財務省「令和7年度税制改正の大綱」— 改正の趣旨と詳細
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参考資料
上記の出典は本文で扱った一般的情報の一次資料です。時期によりガイドラインが更新される場合がありますので、各機関の最新情報も併せてご確認ください。
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