子ども・子育て支援金、公務員の給与天引きはいつから?
公務員は2026年5月支給給与から共済組合経由で天引き。月額は標準報酬月額の0.23%が目安。
目次(18項目)
結論から先に
公務員も2026年4月から、子ども・子育て支援金の対象になります。給与天引きは2026年5月支給分からスタートし、共済組合の保険料に上乗せされる形で徴収されます。月額は標準報酬月額の**約0.23%**が目安で、月収30万円の方なら本人負担で月約345円程度です。給与明細の控除欄で「子ども・子育て支援金」または共済組合保険料の項目が増えた分を確認できます。
子ども・子育て支援金とは
2026年4月から始まる新しい制度で、児童手当の拡充・出生後休業支援給付・育児時短就業給付・こども誰でも通園制度などの財源として、社会保険料に上乗せされる仕組みです。
会社員・公務員・自営業者の全てが対象です。
- 会社員:勤務先の健康保険組合経由で給与天引き
- 公務員:共済組合経由で給与天引き
- 自営業者:国民健康保険料に上乗せ
公務員の天引き開始時期
- 2026年4月分から徴収
- 翌月徴収の原則で、2026年5月支給給与から控除
国家公務員・地方公務員ともに同じスケジュールです。
月額の計算
支援金の保険料率は標準報酬月額の0.23%(2026年度)です。事業主(国・地方自治体)が半額負担するため、本人負担は**0.115%**となります。
例:標準報酬月額30万円の場合
- 全体:30万円 × 0.23% = 690円
- 本人負担:690円 ÷ 2 = 345円
賞与も対象で、賞与時にも同じ率で天引きされます。
年間の本人負担の目安:
- 標準報酬月額20万円:年約5,500円
- 標準報酬月額30万円:年約8,300円
- 標準報酬月額40万円:年約11,000円
- 標準報酬月額50万円:年約13,800円
給与明細での確認方法
2026年5月以降の給与明細で、次を確認してください。
控除欄の項目
- 共済組合短期掛金(医療保険)
- 共済組合長期掛金(年金)
- 共済組合介護掛金(40〜64歳)
- 子ども・子育て支援金(新項目)
「子ども・子育て支援金」の項目が新設される共済組合と、既存の共済組合保険料に上乗せされる共済組合があります。
前月比の差額
支援金の項目が独立していない場合は、共済組合保険料の総額が前月と比べて月収の0.1〜0.2%増えていれば、その差額が支援金です。
公務員特有の注意点
共済組合の運用
公務員は共済組合(国家公務員共済組合・地方公務員共済組合)に加入しています。健康保険組合と同じ役割で、健康保険・年金・支援金を一括管理します。
育児期間中の特例
国民年金第1号被保険者(自営業者など)向けの育児期間保険料免除と並行して、共済組合加入者も育児休業中の保険料免除があります。
ただし、子ども・子育て支援金は育児休業中も徴収される(共済組合保険料と同じ扱い)ケースが多いので、所属の共済組合に確認してください。
退職後の扱い
退職後、国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険料に支援金が上乗せされる形になります。任意継続(共済組合)を選んだ場合は、共済組合経由で継続して天引きされます。
支援金で何が拡充されるか
支援金の財源は、次のような子育て支援に使われます。
- 児童手当の拡充(所得制限撤廃・高校生延長・第3子3万円)
- 出生後休業支援給付(産後パパ育休の所得保障)
- 育児時短就業給付(時短勤務中の所得補填)
- こども誰でも通園制度(働いていない家庭も保育園利用)
- 妊婦のための支援給付
- 国民年金第1号被保険者の育児期間保険料免除
不安や疑問があるとき
給与明細で支援金分が確認できない、計算が違うように見える、などの疑問があれば、
- 所属の人事課・給与担当
- 共済組合の支部
に問い合わせてください。
共働き世帯の場合
夫婦ともに公務員、または片方が会社員の場合、それぞれの勤務先で別々に天引きされます。世帯合計の負担額は、世帯収入の0.1〜0.2%が目安です。
例:夫婦合計の世帯年収700万円なら、年間の世帯負担は約8,000〜14,000円程度です。
給付金との関係
子ども・子育て支援金で財源を集める一方、児童手当などの給付は2024年10月から段階的に拡充されています。「払う支援金」と「受け取る児童手当」のバランスは家庭の構成により異なります。
- 子1人の世帯:月の支援金よりも児童手当の方が多い場合が多い
- 子なし世帯:支援金の負担のみ
- 第3子以降がある世帯:児童手当が大幅に増える(月3万円)
2026年5月以降のチェックポイント
- 5月の給与明細で支援金が天引きされているか
- 共済組合からの通知(2026年4月発送が多い)
- 給与計算結果と本人負担額の確認
不明な点は人事課または共済組合の窓口で確認してください。
よくある質問
Q. 月額はいくらですか?
標準報酬月額の約0.23%が目安です。月収30万円(標準報酬月額30万円)の方なら、月約690円程度です。賞与も対象なので、年間では約12,000円〜18,000円の負担増となります。事業主(公務員の場合は国・地方自治体)が半額負担するため、本人負担はこの半分の約345円(月収30万円の場合)です。
Q. 天引きの場所はどこに表示されますか?
公務員の給与明細では、「共済組合保険料」または「子ども・子育て支援金」として記載されることが多いです。共済組合の保険料率に上乗せされる形のため、共済組合保険料の総額が前月と比べて若干増える形になります。明細の細目で確認できる場合もあります。
Q. 扶養家族がいると負担が変わりますか?
扶養家族の有無で支援金の率は変わりません。標準報酬月額に対して一律の率(0.23%)が適用されます。被扶養者がいるかどうかは、医療保険の保険料(共済組合)では考慮されますが、支援金部分は均一です。
Q. 他の社会保険料はどうなる?
厚生年金・健康保険(共済組合)・介護保険などはそのままで、支援金は別の上乗せ徴収です。月の社会保険料総額は、支援金分の数百円が新たに加わる形になります。2026年5月の給与明細で前月比の差額を確認すると、支援金分が見えてきます。
Q. 公務員の給与明細では具体的にどう確認すればよいですか?
給与明細の「控除欄」を確認してください。共済組合保険料・短期掛金・長期掛金・介護掛金などの項目があり、その中に「子ども・子育て支援金」または「子育て支援金」の項目が新設されているはずです。新設項目がなく、共済組合保険料が前月より少し増えている場合は、その差額が支援金分です。
参考資料
- 内閣府「子ども・子育て支援金制度」— 制度の全体像
- 総務省「国家公務員共済組合連合会」— 公務員向けの保険料情報
- 厚生労働省「子ども・子育て支援金の概要」— 支援金の使途
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参考資料
掲載時点で確認した資料です。制度やガイドラインは変わることがあるため、手続き前には各機関の最新情報も確認してください。
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