通勤手当の非課税限度が見直し。マイカー通勤の手取りはどうなる?
2025年4月分以降の通勤手当について、自動車・自転車通勤の非課税限度額が見直しされました。マイカー通勤者の手取りに影響する改正です。
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結論から先に
2025年4月分以降の通勤手当について、自動車・自転車通勤の非課税限度額が距離区分ごとに引き上げられました。公共交通機関の月15万円上限は維持されています。マイカー通勤者の手取りが少し改善される改正で、会社の年末調整で自動的に反映されます。改正の対象は2025年4月分以降の通勤手当のため、令和7年分の所得税計算から適用されます。距離が長い人ほど恩恵が大きく、片道15kmのマイカー通勤者で月約1,700円の手取り増加が見込まれます。
どんな場合に当てはまるか
通勤手当の非課税限度額見直しの影響を受けるパターンです。
マイカー通勤の正社員
通勤手当を距離に応じて支給されている方。改正で非課税枠が拡大したため、月の手取りが増えます。
自転車・原付通勤者
距離に応じた手当を受け取っている方。マイカー通勤と同じく非課税限度額が引き上げられました。
副業先での通勤
本業以外の勤務先で通勤手当を受け取っている方も、同じルールで非課税限度額が適用されます。
公共交通機関と一部マイカーの併用
最寄り駅まで自家用車、その先は電車という組み合わせの方。それぞれの区間で非課税限度額が適用されます。
通勤途中の駐車場代支給
会社から駐車場代の補助がある方。実費支給の駐車場代も通勤手当の一部として非課税限度額に含まれることがあります。
例外状況
改正の影響を受けないケース
- 公共交通機関のみの通勤者:月15万円上限は変わらず
- 通勤手当が支給されていない人:改正の影響なし
- 在宅勤務中心で通勤実績が少ない人:限定的な影響
通勤手当が課税になるケース
- 通勤手当が非課税限度額を超える金額
- マイカー通勤片道2km未満(全額課税)
- 通勤と関係ない目的での車両使用への手当
- 出張交通費(通勤ではなく別計算)
全額課税のケース
- 片道2km未満のマイカー・自転車通勤:全額課税
- 通勤実態がないのに支給される手当:税務調査で否認のリスク
- 過度な高額支給:常識的範囲を超える分
確定申告での扱い
通勤手当は給与所得に含まれず、年末調整で会社が反映します。確定申告で別途控除する仕組みではないため、本人の確定申告作業は基本的に増えません。
費用・リスク・注意点
改正後の非課税限度額(自動車・自転車・2025年4月分以降)
- 片道2km未満:全額課税
- 片道2km〜10km未満:月7,100円(旧5,000円)
- 片道10km〜15km未満:月10,000円(旧7,100円)
- 片道15km〜25km未満:月15,300円(旧12,900円)
- 片道25km〜35km未満:月23,700円(旧18,700円)
- 片道35km〜45km未満:月28,200円(旧24,400円)
- 片道45km〜55km未満:月31,300円(旧28,000円)
- 片道55km以上:月35,000円(旧31,600円)
公共交通機関の非課税限度額
- 1か月の合理的な通勤費用:月15万円まで非課税(変更なし)
- 新幹線通勤も対象になることがある(条件あり)
- グリーン車料金は非課税対象外(特急料金は対象)
改正による手取り増の試算
- 片道10km・所得税率20%:月2,100円増非課税枠×30%(所得税+住民税)=月630円増
- 片道15km・所得税率20%:月2,900円増×30%=月870円増
- 片道25km・所得税率20%:月5,000円増×30%=月1,500円増
- 片道35km・所得税率20%:月3,800円増×30%=月1,140円増
- 片道55km・所得税率20%:月3,400円増×30%=月1,020円増
注意すべき点
- 改正は2025年4月分以降の通勤手当に遡及適用
- 年末調整で2024年4月〜2025年3月分は旧基準、4月分以降は新基準
- 会社の経理担当が自動計算
- 個人の追加手続きは原則不要
通勤手当の支給ルール(会社規定)
- 全額実費支給
- 距離に応じた一律支給(最も一般的)
- 給与に込み(基本給に含まれる)
- 通勤定期券の現物支給
- 上限を超える分は給与扱い(課税対象)
高速道路代の扱い
高速道路代を通勤手当として支給する場合、通勤手段の合理性が問われます。地方の山間部・離島など公共交通機関がない場合は認められますが、都市部での高速道路通勤は税務署が認めないことが多いです。
よくある質問
Q. 通勤手当の限度額を超えた分はどうなりますか?
非課税限度額を超えた部分は給与所得として課税されます。例えば月20,000円の通勤手当を片道15km未満(限度額10,000円)の方が受け取れば、10,000円分が課税対象。所得税・住民税・社会保険料の計算に含まれます。
Q. 改正で会社の通勤手当規定は変わりますか?
改正は非課税限度額の変更であり、会社が支給する通勤手当の金額自体は会社の判断です。多くの会社は限度額に合わせて支給額を調整するため、改正後に支給額が増える可能性もあります。ただし会社の規定改正には時間がかかることがあり、必ずしも即時反映されません。
Q. 在宅勤務で通勤しない日も通勤手当をもらえますか?
会社の規定次第です。多くの企業では「定期券代相当額」を月単位で支給し、出社日数の多寡で減額しないルールが一般的。出社日数が極端に少ない(月数日)と通勤手当を実費精算に切り替える会社もあります。在宅勤務手当(光熱費・通信費)は通勤手当とは別の取扱いです。
Q. 確定申告で通勤手当を別途控除できますか?
通勤手当はそもそも非課税枠内で給与から除外されているため、追加の控除はありません。「給与等の収入金額」に通勤手当は含まれていません(源泉徴収票で確認可能)。例外的に、給与所得者の特定支出控除を使えば通勤に関連する一部費用を経費として控除できますが、適用ハードルが高く一般的ではありません。
参考資料
- 国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」— 非課税限度額の詳細
- 国税庁「令和7年度税制改正のあらまし」— 改正内容の公式解説
- 厚生労働省「通勤手当について」— 制度の概要
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参考資料
上記の出典は本文で扱った一般的情報の一次資料です。時期によりガイドラインが更新される場合がありますので、各機関の最新情報も併せてご確認ください。
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